2017年、大阪大学体育会ヨット部は部則を制定しました。制定の目的として、今まではっきりとしていなかった部のルール等を明文化することによって、部のより円滑な運営と活性化を目指す、ということを掲げています。
大阪大学体育会ヨット部部則
第1章 総則
第1条
本部は大阪大学体育会ヨット部(英語名:Osaka University Yacht Club)と称する。
第2条
-第1項 本部則制定の目的は本部の円滑な運営と活性化である。
-第2項 本部則を補足する目的で別途運営細則および安全マニュアルを設ける。
第3条
-第1項 本部は大阪大学及び大阪大学体育会に在籍し本部の活動に参加する学生(以下、部員という)、部長及びスタッフを主たる構成員、大阪大学以外に在籍し本部の活動に参加する学生を準構成員(以下、準部員という)とする。
-第2項 スタッフは監督、コーチからなる。
第4条
-第1項 監督は部長が選任し、摩耶帆友会(OB・OG 会)が承認する。
-第2項 監督の任期は 1 期2年、3期までとする。
-第3項 監督の後任が見つからない場合は、引き続き任に就く事ができる。
-第4項 コーチは監督が選任し、摩耶帆友会(OB・OG 会)に報告する。
-第5項 監督はコーチを統括し本部の活動を指導する。
-第6項 コーチは技術面や本部の運営方針について本部の活動を指導する。
第5条
本部の活動目的はヨット競技を通じてスポーツマンシップ、チームマネージメント力を修得し、グローバルに活躍できる人材を育成することである。
第6条
本部則は本部の活動に参加するすべての者に適用される。
第2章 活動
第7条
本部は次の活動を行う。
1、 練習、合宿
2、 対外試合
3、 親睦をはかるために必要な行事
4、 部員総会又は、役員会で決定した活動
第8条
部員および準部員は第7条で規定する活動に参加する義務を負う。ただし、やむを得ない事情で参加できない場合で事前に主将に認められた時はこの限りではない。
第9条
活動にあたっては、別途定める安全マニュアルに従って、人身の安全を最優先とす る。
第10条
部員および準部員は安全マニュアルをよく理解し、安全確保に努めなければならない。
第11条
ヨットは出艇する場合、次の条件を満たさなければならない。
・出艇前に艤装チェックを行っていること。
・安全マニュアルに規定する、安全レベルに応じた必要人員等の条件を満たしていること。
第3章 部員および準部員
第12条
-第1項 選手は部員に限定する。
-第2項 入部を希望する学生は入部届を提出することにより入部できる。
-第3項 1回生が6月までに入部届を提出した場合には仮入部として扱い、6月より正式に入部したものとする。
-第4項 部員および準部員は第5条の目的達成に必要な人員を維持するため、積極的かつ効果的な勧誘活動を行うと同時に、退部者抑制に努めなければならない。
第13条
-第1項 部員、準部員は常に部の発展の為に、この部則を尊重、厳守し、支援者に 対する感謝の気持ちを忘れず、真摯な姿勢で真剣に活動しなければならない。
-第2項 本部の器物を損傷・紛失したものは、原則として弁償の責を負う。
-第3項 部員および準部員は本部の活動に必要な経費を負担しなければならない。
-第4項 部員および準部員は暴力や暴言により他人を傷つけてはならない。
第14条
部員および準部員は書面で届け出、受理されることによって休部および退部する ことができる。
第15条
一度退部した者の再入部については、入部の場合に順ずる。
第16条
本部は大阪大学から委嘱された教員を部長とする。
第17条
本部は原則として次の役員を置く。
1、主将 1名
2、副将 1名
3、主務 1名
4、学連 1名
5、会計 1名
6、クラスリーダー 2名(470級1名、スナイプ級1名)
第18条
役員の任期は、全日本学生ヨット選手権大会後から、翌年の全日本学生ヨット選手権大会までの1年間とする。ただし、全日本学生ヨット選手権大会に出場出来ない場合は関西学生ヨット選手権大会後を任期の節目とする。
第19条
-第1項 役員は、在任中誠実に部務を行わなければならない。
-第2項 役員は、他の部員の模範とならなければならない。
第20条
役員の兼任、再任は妨げない。
第21条
主将は、部員を直接に統括し、部務を総理すると共に、部を代表する。
第22条
副将は、主将を補佐し、主将が不在の時は、その任務を代行する。
第23条
主務は、学校当局との交渉、連絡を行う。
第24条
学連は、本部を代表して関西学生ヨット連盟の活動に参加する。
第25条
会計は、部の金銭収支に関する事務を行う。
第26条
各クラスリーダーは、各クラスの練習計画を策定し実行を管理する。
第27条
役員は部長より任命される。
第4章 部員総会及び役員会
第28条
全部員および準部員で構成する部員総会は、本部の最高決定機関である。
第29条
-第1項 役員会は第17条に定める役員をもって構成員とする。
-第2項 役員会は、一体となって部務を行い、連帯して責任を負う。
-第3項 役員会は、必要ある場合は補佐する委員を選任できる。
第30条
-第1項 主将は毎年春合宿での最初の合宿期間に定例部員総会を招集する。定例部員総会において役員会は前年度決算報告、当年度予算および活動計画の説明を行う。
-第2項 臨時の部員総会は次の場合、主将が30日以内に招集する。
1、主将又は役員会が必要と認めた場合
2、部員または準部員が、1/10 以上の署名をもって、議題を示して招集を要求した場合
第31条
-第1項 部員総会では表決の際、主将が議長を務める。議長は表決に参加する権利を有しない。
-第2項 決議は全構成員の2/3以上の出席者で、その出席者の過半数をもって行う。
-第3項 表決の際、可否同数の場合に限り議長が表決に参加する事ができる。
第32条
次の場合、部員総会は部員および準部員の2/3以上の参加がなければ成立しない。 また、決議には出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
1、部則を改正する場合
2、部員を除名する場合
第33条
-第1項 部員総会では、部活動について報告、討議、決定を行う他、提出された議題及びこの部則に定める事項について決議する。
-第2項 ヨット部会計からの支出は、部員総会の決定に反して、これを行うことはできない。
第5章 役職および業務の引き継ぎ
第34条
部員、準部員およびスタッフは担当している役職および業務の引き継ぎを、退任 後 1 か月以内に文書をもって完了しなければならない。
改定履歴
2017 年 2 月 19 日 施行
2018 年 2 月 17 日 第30条第1項 定例部員総会の招集日程を変更